介護保険
介護保険制度は、私たちが介護を必要とする〕状態になっても自立した生活が送れるよう、また、介護を家族だけでなく社会全体で支えようとするものです。
身体障害者療護施設の入所者などを除き、40歳以上のすべての人が介護保険に加入することになります。
加入者は、第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40 歳から64歳までの人)に分けられます。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
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保険加入の対象者 | 65歳以上の人 | 40歳〜64歳で健康保険に加入している人 |
サービスの対象者 | 日常生活で介護や支援を必要とする状態になった人 | 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16の特定疾病により、介護や支援が必要になった人 |
保険料 | 所得に応じて市が設定 (基準月額4,104円) |
加入している健康保険により異なり、それぞれ独自に設定 |
保険料の支払い方法 | 年金額が月額1万5,000円以上の場合は年金から天引き。それ以外の人は市に個別に納める。 ただし、年度の途中で65歳になったり、市外から転入した場合は、年金天引きの準備が整うまで、市に個別に納める。 |
加入している健康保険の保険料と一緒に納める。 |
●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
日常生活で常に介護が必要で、在宅での適切な介護が困難な場合に入所し、必要な介護サービスを受けられます。
●介護老人保健施設
病状が安定し、家庭に戻れるように、リハビリを中心とする医療ケアと介護を受けられます。
●介護療養型医療施設
長期間にわたる療養や介護が必要な場合に入院できます。
●ホームヘルプサービス (訪問介護 )
ホームヘルパーが家庭を訪問して、介護や家事などの身の回りの援助をします。
●訪問入浴介護
浴槽を積んだ入浴車などで家庭を訪問して、入浴を介助します。
●訪問看護
看護師や保健師などが家庭を訪問し、看護の支援をします。
●訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、機能訓練(リハビリテーション)を行います。
●デイサービス(適所介護)
デイサービスセンターなどに通い、入浴、食事の提供や日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。
●デイケア(適所リハビリテーション)
老人保健施設や医療機関などで、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。
●居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理、指導を行います。
●ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)などの福祉施設に短期入所し、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。 また、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活の介護などが受けられます。
●福祉用具の貸与・購入
車イスやヘッドなどの福祉用異の貸出をします。また、排せつや入浴に使われる用具の購入費を支給します。
●住宅改修費の支給
家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの、小規模な 住宅改修の費用を支給します。
●特定施設入所者生活介護
県の特定施設の指定を受けている有料老人ホームなどでも介護サービスを受けられます。
●小規模多機能型居宅介護
適所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや宿泊のサービスを組み合わせ、多機能なサービスを提供します。
●夜間対応型訪問介護
24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムのサービスを行います。
●認知症対応型通所介護
認知症の人を対象に、専門的なケアを提供します。
●グループホーム
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活できます。
高齢者福祉
高齢者が、住み慣れた地域で自立した生活ができるように、さまざまな福祉サービスを行っています。
※介護保険サービスが優先になるものがあります。
●福祉電話の貸与
一人暮らしで連絡手段のない低所得の人に電話を貸し出します。
●配食サービス
食事の用意ができない高齢者や障害者に食事を届けます。また、同時に安否の確認をしています。
●緊急通報装置の貸与
緊急時にボタン一つで受信センターに通報される装置を貸し出します。
●紙おむつ給付サービス
寝たきりなどで、紙おむつが必要な低所得の人に、紙おむつを絵付します。
●寝具洗濯サービス
寝たきりの高齢者などで低所得の人を対象に、布団や毛布などを洗濯します。替えの布団が必要な場合は、無料で貸し出します。
●住宅改造費助成
低所得で介助を必要とする高齢者や身体障害者などが生活しやすい住宅に改造するための費用を助成します。
●軽度生活支援サービス
低所得でサービス内容の作業が困難な人を対象に、庭の草とりや家屋内の整理聖とんなど、ヘルパーが普段できないことを行います。
●ねたきり高齢者等介護手当
居宅で日常生活を送っている要介護4または5の高齢者を常時介護している市民税非課税世帯の人に支給される手当で、市独自の制度です。
●敬老祝金
77歳になった人と80歳以上の人へ、毎年9月に祝金をお贈りします。
●外国人高齢者福祉手当
公的年金をもらっていない外国人の高齢者に手当を支給します。ただし、所得制限などがあります。
地域包括支援センター
社会福祉協議会
誰もが住みやすい地域の実現を目指し、市民の皆さんの参加と協力で運営されている組織です。
高齢や障害などで、適切な判断をすることが難しい人に、福祉サービスの利用などに関する相談や日常的金銭管理のお手伝い をします。
低所得者など他から融資を受けることが困難な人に貸し付けをします。
車いすを利用しているなど、一般の公共交通機関で移動が困難な人を対象に、福祉車両を使って外出の援助を行っています。住民 参加型の福祉サービスとして、市民の協力のもと運営しています。
かすがボランティアセンター
ボランティア活動の支援、育成、援助、相談などを行い、ボランティア活動の推進と活性化を図っています。
ボランティアを始めたい、ボランティアを必要としているなど、 ボランティアに関する相談に応じます。
春日市福祉ボランティア連絡協議会
ボランティア活動の輪を広げながら、交流や研修など、春日市の福祉の増進を図る活動を行っています。
障害者福祉
●補装具貴の支給
身体上の障害を補うための補装具責を支給します。
●日常生活用具の給付
日常生活を容易にするための用具を給付します。
●福祉電話の助成
低所得で、外出困難な在宅重度身体障害者に、コミュニケー ションや緊急連絡の手段として必要な場合に、電話の基本料金を助成します。
●ホームヘルプサービス
難病患者などを対象にヘルパーを派遣し、在宅での生活を支援します。
●訪問入浴サービス
家庭での入浴が困難な重度身体障害者に対し、原則として週1回、訪問入浴車による入浴サービスを提供しますす。
●声の広報
目の不自由な人を対象に、「市報かすが」などを録音して届けます。
●住宅改修費の助成
障害者が生活しやすいよう住宅を改修する場合、費用の一部を助成します。
●心身障害者扶養共済
心身障害者を扶養している人が死亡した場合などに、残された障害者に年金を支給します。.掛け金の補助制度もあります。
●腎臓疾患患者福祉給付金
やむを得ず夜間に透析の治療を受ける腎臓疾患患者に対 し、通院に伴う交通費の一部を助成します。
●運転免許取得費の助成
低所得の障害者に、就労を目的とする運転免許の取得費用を 10万円を上限として助成します。
●自動車改造費の助成
身体障害者が、自らが所有し、運転する自動車の操向装置などを改造する必要がある場合、10万円を上限として助成します。
●福祉タクシー利用券
在宅で、一定の障害に該当する場合は、タクシーの初乗運賃分を助成します。
●自立支援医療費の助成
身体障害者が、障害を除去・軽減するため、手術などの治療を受ける場合に医療費を助成します。
●税の減免
障害の程度に応じて、税が減免されます。
●旅客運賃の割引
交通運賃の割引を受けられます。
●有料道路料金の割引
有料道路通行料金の割引を受けられまTす
●NHK放送受信料の減免
障害の程度や世帯の所得状況に応じて、NHK放送受信料が 減免されます。
●特別障害者手当
20歳以上で、重度の障害のため日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある人に支給されます。
●障害児福祉手当
20歳未満の在宅の重度障害児で、日常的に特別な介護を必要とする人に支給されます。
●春日市心身障害者福祉手当
在宅の心身に障害がある人(身体障害者手帳1級、療育手帳A、 精神障害者保健福祉手帳1級)に支給される手当で、市独自の制 度です。
●春日市重度障害者介護手当
在宅で日常生活を送っている重度障害者(身体障害者手帳下肢もしくは体幹機能障害1級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1縛)を常時介護している人に支給される手当で、市独自の制度です。
身体障害者や知的障害者、精神障害者、障害児が在宅で利用できるホームヘルプサービスや短期入所、デイサービスの利用を希望する場合や、身体障害者や知的障害者、精神障害者が施設への入所・適所、グループホームへの入居などのサービスの利用を希 望する場合、自立支援給付または地域生活支援事業の申請が必 要です。支給決定後、障害者本人が事業者と契約してサービスを受けます。 なお、利用にあたっては、原則としてサービスにかかる費用の1 割負担や、食費などの実費負担があります。
ナギの木苑(老人福祉センター)
高齢者・心身障害者はもとより、市民の健康の増進、レクリエーションのための施設です。一般の人も利用できます。
利用者 | 料金 |
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60歳以上の人 | 100円 |
障害者 | |
小学生 | |
一般 | 200円 |
市外居住者 | 300円 |
※ 小学生未満は無料です。
●利用時間:午前9時〜午後5時(土・日曜日は午後7時)
※ 入浴は午前10時〜午後4時30分(土・日曜日は午後6時30分)までです。
●休館日:毎週月曜日・祝日(月曜日にあたる場合はその翌日も) ・毎月第3火曜日
障害者のための相談
身体障害者のいろいろな悩みや問題について相談に応じ、問題解決を援助します。
知的障害者のいろいろな悩みや問題について相談に応じ、問題解決を援助します。
聴覚障害者やその家族が抱えるさまざまな悩みや問題につい て相談に応じます。
●受付時間/毎週月・水・金曜日の8時30分から17時まで(祝日を隙く)
聴覚障害者が円滑な社会生活を送れるよう、手話通訳が必要なときに派遣します。
精神障害者やその家族のいろいろな悩みや問題について相談に応じます。
福祉ぱれっと館
知的または身体に障害のある人が、文化的活動を通して楽 しく過ごす場所です。送迎や給食もあります。
知的障害者の社会参加を基本に、パン製造や木工作業、軽作業を通して、技術習得と働く喜びや生きがいを得ることを目的 に活動しています。
心身の発達にさまざまなつまずきのある乳幼児を対象に、社会生活・集団生活などへの適応能力の向上をはかります。
障害のある人もない人も自由に交流することができます。 「ゆり工房」で作られる木工作品やパンを販売をしており、喫莱コーナーもあります。
筑紫地区地域活動支援センターつくしぴあ
障害者が、地域の中で安心して自分らしい生活を送れるよう、 日常生活を支援したり、相談を受けたりします。
春日市身体障害者福祉協会
身体障害者の自立と社会参加のために、相互支援や仲間作り のほか、地域で自立できる環境作りを目指して活動しています。
春日市手をつなぐ育成会
知的障害者やその家族が、障害があっても多くの理解と支援の中で、安心して心豊かに暮らしていくことができるように、社会的 環境を整えるための活動をしています。
共同作業所はるかぜ
知的障害者が、さまざまな生活体験や作業を通して自立し、地域との交流ができる作業所です。NPO法人「障がい者支援ネットかすがが設置運営しています。
生活保護
身内の援助や活用する資産もなく、一生懸命に努力しているのに、 どうしても生活費や医療費に困っているときは、相談してください。
恩給・遺族年金などの相談
恩給、遺族年金などの援護関係の相談に応じます。
恩給欠格者に対する相談に応じています。